地方移住

古民家を買う時のあれこれ①農地法

今日は快晴で最高です。

 

実はここ1年くらいかけて、ある田舎の古民家を買おうしています。

山と田畠がついています。

 

 

場所は完全決まるまではいえませんが岡山の南の方の田舎の古民家です。

 

田舎の空き家を買って改修して住もうということなのですが、田舎の家を買うときにぶち当たることがいくつかありますが、「農地法」について書いて見たいと思います。

 

日本の農村風景を乱開発から守るための法律があり、移住の障壁の一つになっています。有名なのは農地法第3条で、市街化調整区域内の農地の権利移転に農業委員会の許可が必要になっています。つまり、一定の基準をクリアしないと農地の取得ができません

 

例えば、農地の売買(権利移転)には、一定の基準を満たした農家である必要があるというものです。一定の基準とは、例えば農地を三反もって耕作していているとか。

 

田舎の家は、古民家に田畠山林がついているものが多いので、家だけ買おうと思っても、家主さんが全て手放したいという場合は、農地を持たない移住だと基準をクリアできないので、農地取得自体が難しい=売買が不可能、というわけです。

 

それで、それぞれの市町村で、特例を作って対応していたりするので、まず買いたいところが市街化調整区域かそうでないか、農地が付帯しているか、特例措置があるかどうかの確認を市町村にすることが必要。

 

 

もう一度、田舎に移住してみて、気づいたことをちょいちょい綴って行きたいとおもいます。

 

 

 

 

 

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